2014-06-19 第186回国会 参議院 議院運営委員会 第34号
○衆議院議員(大口善徳君) 国政調査権とそれから行政府が持っている情報、秘密の管理権限、行政権限、これをどう調和させていくかということで国会法の百四条というのができたわけですね、規定されているわけです。
○衆議院議員(大口善徳君) 国政調査権とそれから行政府が持っている情報、秘密の管理権限、行政権限、これをどう調和させていくかということで国会法の百四条というのができたわけですね、規定されているわけです。
○和田政宗君 これ、現在現場でできてしまうということに関しては、特別管理秘密の指定権限、行政機関の長となっていますけれども、外務省では大臣が定めた別の規則によって特別管理秘密の指定を各局長に委任していると報道等で聞いています。これは事実なのかという確認と、本法案が成立した場合にどのような改善が見られるか、その点教えてください。
でありますから、総理大臣が総理大臣としての職務権限、行政権を行使する際に、そのような憲法違反をしてはならない、こういう規定であって、本来、政党人、政治家として、これらの意見について開陳をすることは当然のことであります。
霞が関に集中をした様々な権限、行政上の権限を分けるんだという、そういったことを主に意味する言葉だと思いました。 いずれにせよ、礒崎委員がおっしゃるように、法律の中における多義性を排除し、そして万人に共通の理解を促すようなそういう努力をこれからもしてまいりたいというふうに考えています。
○米田政府参考人 まず警察も、都道府県公安委員会というのはさまざまな行政権限、行政処分権限を持っておりまして、その行政処分の可否を判断する、あるいは施行のために必要な場合に立入検査を含む行政調査を行う、こういう制度というのは現在もいろいろございます。
基本的に、これは平成八年に割と画期的な法制局の答弁がありまして、内閣に属する権限、行政権は内閣に属するというその意味は、行政権は原則として内閣に属するんだ、逆に言いますと、地方公共団体に属する地方行政執行権を除いた意味における行政の主体は、最高行政機関として内閣である、そういう答弁があるわけです。
ということは、やはりそれだけの権限、行政的ニーズを削減することにもつながってくることであります。 国が今プライマリーバランスが非常に赤字である、そうなのに、地方は逆にプライマリーバランスがプラスじゃないかということ、それは当然なんですよ。国は地方の財源不足を全部財源保障しておるんですから、当たり前の話じゃないですか。ちょうど昔の国鉄と同じですからね。
行政責任を怠ったということに対して、いわゆる罰則規定がない場合、ある場合、これはいずれかケースが分かれると思いますが、例えば行政権限、行政責任を怠ったばかりに国民に何か著しい被害を及ぼした、またおそれを生じたという場合に、行政責任を怠ったということがはっきりした場合に、これは検察として告発を受けなければ捜査しないのか、それとも告発がなくとも調べることもあり得るのか。
日本の場合は、先ほどから私は薬事審議会を例に挙げていますけれども、その辺の活用とこの権限、行政と薬事審議会との権限なり義務なりというものを吟味した上で、薬事審議会をいわば中心にして補強していくという体制が一番現実的なのかなというような気がするわけです。 改めてそういう目で見ますと、薬事審議会は専門の事務局はないわけですね。全くない。それをタスクフォースといいましょうか、助ける仕掛けもない。
「第三者監視機関には、規則制定権、強制調査権限、刑事告発権限、行政処分権限、自主規制機関に対する監督権限、紛争解決権限を与えるべきである。」云々、こう書いてあります。 先ほど同僚委員からも非常に似た意見の表明がありました。我が党はこういう点の大部分を入れた修正案をあす提出するつもりであります。
経団連といたしましては、国に集中した巨大な財政権限、行政権限が、中央に対して過度に依存する今日の経済・社会構造をもたらし、東京への一極集中の原因となったと考えておりまして、この是正のためには、中央集権システムを見直し、地方分権を進める必要があると考えております。このアンケート調査でも、企業が東京に集中する原因の一つとして、許認可を受けるのに便利であるということが指摘をされております。
したがって、都道府県、市町村に中央が持っている許認可権限、行政、財政の権限をできるだけ移譲していく、そうすることが肝心であって、何も道州制をつくることが主たる意見ではない、むしろ自治体に対する権限を十分移譲していく、そうしてその後、よく財界の皆さん方は国の機関としての道州制、とにかく都道府県は狭過ぎるじゃないか、国の機関としての道州制が必要なんだということを言われるのですが、そういった意味での考え方
一般的に食管法の違反案件については、私どもとしては、私どもに与えられております行政上の権限、行政指導でありますとかあるいは行政処分によってその是正を図っていくということがまず第一義でございまして、それによる是正を図ってもなおかつ実効性が確保されない場合に刑罰を伴う処分を求めていくという考え方で一般論としては対処をしておるわけでございます。
そのほかに総合行政を行っていくという立場で、広くヘルスの問題でありますとか医療、福祉の問題における権限、行政等を行っておるところでございます。
○政府委員(小和田恒君) これも先ほどお答えいたしました一般論の枠内のお答えになると思いますが、外交に関する事務を取り扱うことは、これは憲法七十二条との関係で行政府の権限、行政権の行使、こういう形になるわけでございます。
そして、「簡素で効率のよい行政へ」という意味で、 中央、地方を通じ、肥大化した行財政を根本的に見直し、免許・許認可事務などの各種行政権限・行政事務や補助金などの思いきった整理・削減と再編成を、断行すべきときである。と言われております。 しかも、こういう筋合いのことを先ほど幾つか申し上げましたような非常に幅広い視野から論じられている。
○安武洋子君 では、確認でございますが、先ほど申しました二つの権限、行政それから特殊法人の運営、この調査の権限をあわせ持つというこういう審議会は現存しないと、こういうことでございますね。 次に進んでまいりますけれども、臨行審は、第一次臨調の答申推進のために設けられましたのが行政監理委員会でございますが、これと比べてみましても格段に強力な機関となっております。
つまり、とうとう運輸大臣の権限、行政指導その他通じまして、丹羽さんに大臣がかわったりいろいろいたしました。さらに、佐々木秀世さんにかわるのですが、丹羽さんのときには佐藤孝行さんが政務次官でしょう。
そこで、私どもといたしましては、あくまでもその薬の安全性、有効性の確認を含めた製造承認、あるいはその後のフォローアップとか再評価とか、そういうものを厚生大臣の行政的な権限、行政的な責任のもとにおいて一元的に処理をすることが最も適切な方法であると考えておりますが、その際に、当然、事柄の性質といたしまして、先生御指摘のように、高度の専門技術を持った問題であるという事実がございます。
本来は、定員というものは、いま私が申し上げたように各省の所掌事務、権限、行政機構、組織、これと一体のもののはずだ。それと切り離して総定員法というようなものをつくってやるから問題が非常に起きているんじゃないでしょうか。それだけではなくて、毎年削減計画をつくらなきゃいけない、これは宿命ですわ。それが現在おる国家公務員にとっては非常な大きな圧力ですよ。いい意味の圧力じゃない、これは。
そういう意味で、これは行政権限——行政権の及ぶ範囲というものと国会で成案を得た法律の適用ということの中には、いずれにしても違いがあるわけです。また、めんどうな問題もあるはずなんです。そういう意味で、政府は、行政権の発動において石油価格をきめたいと。石油価格だけではなく、相当なものもきめたいと。国民生活必需品はどうしても押えると。いまの石油が上がろうが何でも押えるんだと。